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割増率の引上げによる社会保険の随時改定

Q. 令和5年4月から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が5割以上に引き上げられましたが、この割増率の引き上げは、随時改定に該当するのでしょうか。

 

A. 随時改定は、報酬月額が著しく変動した場合に、保険料や保険給付の基礎となる標準報酬月額を見直すもので、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の変動があったときに行われます。

 時間外労働の割増賃金について、支給単価(支給割合)が変更となった場合には随時改定の対象となり、実際の改定は、5割以上の割増率が適用された割増賃金の支給開始月から3か月間に支給された報酬(割増賃金含む)によって判定されます。ただし、前記3か月間の報酬に5割以上の割増賃金が生じていない場合は、随時改定の対象にはなりません。


 

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