行政機関への届出業務や個別のご相談など、単発のご依頼も承ります。
なお、企業様には、必要に応じて継続した業務支援についても承ります。
企業様の場合は、直接、企業様に訪問させていただき必要に応じてお手持ちの資料などを拝見いたします。
個人様の場合は、基本的には弊所へお越しいただいております。お越しいただく際には、ご相談内容に応じた資料(年金請求の場合は年金手帳又は基礎年金番号通知書 等)をご持参ください。
年金を受給するためには年金事務所などへ請求手続きを行わなければなりませんが、委任をしていただきご本人に代わって請求手続きをさせていただきます。
特に、障害年金は提出書類が多く、記載内容も細かいのでご自身で準備するのは大変です。是非、ご相談ください。
介護休業給付は、要介護状態にある対象家族を介護するために休業した日について支給されます。対象家族に含まれるのは、被保険者の配偶者および父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫のほか、配偶者の父母も該当します(雇保法61条の4、雇保則101条の17)。
同じ対象家族につき3回まで分割して取得可能で、上限は合計93日です。支給額は、休業開始時賃金日額の67%で、分割取得した場合は、休業開始時賃金日額が休業ごとに計算し直されます(雇用保険業務取扱要領)。
ある対象家族について複数の被保険者が同時に介護休業を取得したとしても、各々が支給要件を満たせば、給付の受給が可能とされています(厚労省Q&A)。ご質問のように期間が被る場合のほか、たとえば本人が上限に達した後に配偶者が休業を開始するなど、被らない取り方も可能です。
定時決定は、原則として毎年、4~6月の報酬を基準に、標準報酬月額を見直す制度です(健保法41条)。同期間における報酬の総額の月平均額を求め、それが何等級に該当するかをみて、標準報酬月額が決まります。なお、傷病手当金は、労働の対償として受けるものでないとされているため、報酬には含めないとしています(令3・4・1事務連絡)。
月平均額を求める際にカウント対象となる月は、原則として、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。たとえば6月しか17日以上の月がないケースでは、6月の報酬を基に標準報酬月額を決めます。
ご質問のように、休職していて4~6月の報酬がまったく支払われていないときは、保険者決定の扱いになって、結果として従前の標準報酬月額を引き継ぐことになります(日本年金機構)。社会保険料なども従前のままです。