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月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

2023年4月1日から

中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます

 

○時間外労働の割増賃金とは

労働基準法では、労働者を1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないと規定しています(特定の事業所においては1週44時間の特例あり)。これを「法定労働時間」といいます。

しかし、繁忙期などで「法定労働時間」を超えて労働させる必要がある場合には、時間外・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで「法定労働時間」を超えて労働させることや休日に労働させることが可能となります。

「法定労働時間」を超える労働を「時間外労働」といい、通常の労働時間の賃金ではなく、政令で定める割増率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 

○中小企業の割増賃金率の引上げとは

時間外労働が60時間を超えた場合の割増率は、大企業においては2010年から50%以上に引き上げられましたが、中小企業への適用は猶予されていました。これが、2023年(本年)4月からは、企業規模に関係なく月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上となります(下図のとおり)。

20230118.jpg

 

○深夜・休日労働との関係

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、

深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

 休日労働との関係

 月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日(労働基準法に規定する1週1日の休日)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

 (※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

 

○代替休暇の付与

 月60時間を超える時間外労働を行わせた労働者に対する割増賃金率50%のうち25%の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

 (※)この場合は、労使協定の締結が必要です。

 

○就業規則の変更

 割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更(割増賃金率の変更、代替休暇の付与など)が必要となる場合があります。

 

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