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育児・介護休業法の改正について

男女とも仕事と育児を両立できるように、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されることとなりました。今回は、令和4年10月1日から実施される産後パパ育休(出生時育児休業)について解説します。

 

○産後パパ育休(出生時育児休業)とは

子の出生直後の時期における柔軟な育児休業として男性の育児休業取得促進のために創設された育児休業であり、次のように定められています。

 

対象期間

取得可能日数

子の出生後8週間以内に

4週間(28日)まで取得可能

申出期限

原則として、休業の2週間前まで

※職場環境の整備等の措置について、次の①~③のすべてを労使協定で定めている場合は1カ月前までとすることが可能

 ① 次に掲げる措置のうち、2以上の措置を講ずること。

・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

・育児休業に関する相談体制の整備

・雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集および当該事例の提供

・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知

・育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置

② 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

③ 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

分割取得

2回まで分割して取得可能

※産後パパ育休を2回に分割して取得する場合は、出生後8週間のうち、いつ休業し、いつ就業するかについて、初回の産後パパ育休の申出の際にまとめて申し出ることが必要

※まとめて申し出ない場合には、事業主は2回目の申出を拒むことができるとされている

休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で就業することが可能

※労働者が休業中に就業することを希望する場合は、産後パパ育休の開始予定日の前日までに以下を申出

① 就業可能日

 ② 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る)その他の労働条件

※事業主は、就業希望の申出がされたときは、次に掲げる事項を速やかに労働者に提示

① 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)

② ①の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

 

 

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