育児・介護休業法改正の対応について|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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育児・介護休業法改正の対応について

男女とも仕事と育児を両立できるように、令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されることとなります。今回は、令和4年4月1日から義務化される事項について解説します。なお、解説にある「産後パパ育休(出生時育児休業)」については、令和4年10月1日から施行されますので、ご注意ください。

 

○育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要

 

次の①~④のいずれかを実施しなければなりません。なお、複数実施することが望ましいとされています。

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

※全労働者に実施することが望ましいが、難しい場合は、少なくとも管理職には実施する必要があります。

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口や相談対応者の設置)

※実質的な対応が可能な窓口を設置して、その周知等を行い、労働者が利用しやすい体制を整備する必要があります。

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

※自社の育児休業等の事例を掲載した書類の配布やイントラネットへの掲載などを行い、労働者が閲覧できるようにする必要があります。

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

※育児休業の制度および取得の促進に関する事業主の方針を記載したポスターなどを事業所内やイントラネットへ掲載することが必要です。

 

○個別の周知・意向確認が必要

 

本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、個別の周知と意向確認の措置が義務付けられ、次の全ての説明を行わなければなりません。

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

この個別の周知・意向確認については、妊娠・出産の申出が出産予定日の1カ月半以上前にあった場合は、出産予定日の1カ月前までに面談(オンライン面談も可)または書面交付で実施することが必要です。ただし、労働者が希望した場合に限り、FAXまたは電子メールでも可とされています。

 

○有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件緩和

 

下記の規定は見直しが必要です。

有期雇用労働者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り休業をすることができる。

【育児休業】

① 引き続き雇用された期間が1年以上

② 1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない

【介護休業】

① 引き続き雇用された期間が1年以上

② 介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない

令和4年4月1日からは、育児休業・介護休業ともに①の要件が削除されることとなり無期雇用労働者と同様の取扱いとなります。育児休業給付・介護休業給付についても同様に緩和されます。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。

※参考 厚生労働省パンフレット 20220315.pdf

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