令和4年度の概算保険料は前期と後期に分けて計算することになります|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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令和4年度の概算保険料は前期と後期に分けて計算することになります

今国会に提出されている雇用保険法改正案では、令和4年度の雇用保険料率(一般の事業の場合)を4月1日~9月30日までは0.95%、10月1日~5年3月31日までは1.35%にするとされていることから、前期分(4月~9月)と後期分(10月~3月)の額をそれぞれ計算し、その合計額を令和4年度の概算保険料として申告・納付することになる予定です。

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