社会保険の適用拡大について
令和4年10月から短時間労働者(アルバイトやパートタイマー等)に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が予定されています。
○現行の適用基準(平成28年10月~)
正社員のほか、短時間労働者であっても、「特定適用事業所」に勤務している場合は、一定の要件を満たすと社会保険の被保険者となります。一定の要件とは次のとおりです。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
したがって、特定適用事業所で働いている短時間労働者が上記①~④の要件をすべて満たした場合は、本人の意思に関係なく社会保険の被保険者となります。ここで重要なのが「特定適用事業所」の定義です。現行では、「特定適用事業所」とは、同一の事業主である一または二以上の適用事業所(社会保険が適用されている事業所)で、社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所のことを指しています。すなわち、上記の基準によって自社の短時間労働者が社会保険の被保険者となるかは、前提として自社が「特定適用事業所」に該当するか否かが重要であり、これによって社会保険の被保険者となるか否かの結果も異なるということになります。
○令和4年10月以降の適用基準
現行の短時間労働者に対する社会保険の適用基準が、法改正に伴い令和4年10月から一部変更されることになっています。短時間労働者への社会保険の適用が拡大されるということです。具体的には、令和4年10月からは、「特定適用事業所」に勤務する短時間労働者が次の要件を満たした場合に社会保険の被保険者となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 賃金の月額が88,000円以上であること
③ 学生でないこと
現行の適用基準と見比べると、「雇用期間が1年以上見込まれること」という条件が削除されています。雇用期間に関しては、令和4年10月以降、一般の被保険者と同じ「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」という基準が適用されます。また、特定適用事業所の定義についても、現行「社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所」とされていますが、これが令和4年10月以降は「社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所」とされますのでご注意ください。さらに、令和6年10月からは、「社会保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所」となることが決定しています。
したがいまして、令和4年10月以降、自社が「特定適用事業所」に当たるという会社は注意しましょう。社会保険の適用拡大により被保険者となる方を把握し、早めに対象者に説明を行うことが重要です。