未払賃金が請求できる期間などが延長されています
民法の一部改正により、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権の消滅時効期間は賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長されています(当分の間は3年)。なお、退職手当請求権(現行5年)は変更されていません。(労基法115条)
したがって、未払残業代のなどがある場合は、2年以上遡及して支払うことが必要となる場合があります。
時効期間延長の対象
●金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)
●賃金の支払(労基法24条) ●非常時払(労基法25条)
●休業手当(労基法26条) ●出来高払制の保障給(労基法27条)
●時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
●年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
●未成年者の賃金(労基法59条)
資料:厚生労働省パンフレット2022.1.18.pdf