令和4年1月1日から健康保険法の一部が改正されます|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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令和4年1月1日から健康保険法の一部が改正されます

以前にもお知らせしましたが、令和4年1月1日から健康保険法の一部が改正されます。

主な内容

〇 傷病手当金の支給期間について

傷病手当金の支給期間については、支給が開始した日から起算して1年6カ月を超えない期間とされていましたが、支給が開始した日から通算して1年6カ月間支給されることとなります。

厚生労働省パンフレット 2022.1.1.pdf

 

〇 任意継続被保険者の資格喪失等について

①任意継続被保険者の資格喪失については、これまで被保険者からの申出による資格喪失は認められていませんでしたが、被保険者から申出があった場合は申出が受理された日の翌月初日に被保険者の資格を喪失することとなります。

②任意継続被保険者の標準報酬月額については、被保険者資格喪失時の標準報酬月額(全被保険者の平均標準報酬月額を超える場合は全被保険者の平均標準報酬月額)とされていましたが、健康保険組合においては、全被保険者の平均標準報酬月額を超える場合について規約で定めた額とできることとなります。

 

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