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従業員に賞与を支給したとき

今回は従業員である社会保険の被保険者あるいは70歳以上被用者(以下「被保険者等」といいます)に賞与を支給したときの手続きについてお知らせします。

 

○「賞与支払届」を提出する

被保険者等に賞与を支給した場合は、賞与の支給日から5日以内に「賞与支払届」を日本年金機構(組合管掌健康保険に加入している事業所は日本年金機構、健康保険組合の両方)に提出します。「賞与支払届」には、個別の被保険者等ごとの賞与額を記載します。賞与額から1,000円未満を切り捨てた額が「標準賞与額」となり、その標準賞与額に保険料率を乗じて算出した保険料を事業主と被保険者等で折半して負担することになります(ただし、70歳以上の方については、原則、厚生年金保険の被保険者とはなりませんので、75歳までは健康保険料のみ負担することとなります)。標準賞与額は、将来、被保険者が受給する厚生年金額の基礎となりますので、忘れずに届出を行いましょう。

 

① 標準賞与額の上限額

「標準賞与額」には上限額が定められており、健康保険あるいは厚生年金保険において、それぞれ次のとおり設定されています。

制度

標準賞与額の上限額

健康保険

年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円(※1)

厚生年金保険

1カ月あたり150万円

(※同月に2回以上支給された場合は合算した額(※2))

※1 同一年度内で転職等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合については、協会けんぽ管掌の健康保険または各健康保険組合等の保険者単位で累計額を算出します。

※2 同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として届出を行います。

 

② 賞与支払届の対象となる賞与

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対象として受けるもののうち、年3回以下の支給のものが対象となります。年4回以上支給されるものについては「標準報酬月額」の対象となり、1年間に支給された賞与の合算額を12等分したものを各月の報酬月額に加算して標準報酬月額を考えることになります。したがってこの場合は、「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者報酬月額変更届」の作成の際に洩れないよう注意が必要となります。また、結婚祝金や大入袋など、労働の対象とならないものは、ここでいう賞与にあたらず、除外してよいことになります。

 

○「賞与支払届」の注意点

① 資格喪失月(退職日の翌日が含まれる月)に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはなりません。したがって、資格喪失月の前月までに支給された賞与が保険料賦課の対象となります。ただし、同月内に資格取得と資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された賞与については、保険料賦課の対象となります。

② 健康保険では、資格喪失月の支給であって保険料賦課の対象とならない場合であっても、資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額の累計額(573万円)に含めることになりますのでご注意ください。同様に、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与についても保険料賦課の対象とはなりませんが、標準賞与額の累計額に含めることになります。

③ 賞与の支給がなかった場合は、「賞与不支給報告書」を届け出ます。


 

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