雇用保険法の改正(65歳以上の加入)について|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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雇用保険法の改正(65歳以上の加入)について

従来、雇用保険の加入には、1つの事業所で週20時間以上の勤務等が必要でした。

これが、来年(2022年)1月からは、2つの事業所で合計20時間以上の勤務等で加入が可能となります。

 

※対象となる勤務条件等

 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込が31日以上であること

 

 参考(パンフレット)031001.pdf

詳しくは厚生労働省のホームページを参照ください。

 

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