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健康保険法等の一部が改正されます

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月11日に公布されました。

主な内容

〇 傷病手当金の支給期間について

傷病手当金の支給期間については、支給が開始した日から起算して1年6カ月を超えない期間とされていましたが、支給が開始した日から通算して1年6カ月間支給されることとなります。 施行日:令和4年1月1日

 

〇 任意継続被保険者の資格喪失等について

①任意継続被保険者の資格喪失については、これまで被保険者からの申出による資格喪失は認められていませんでしたが、被保険者から申出があった場合は申出が受理された日の翌月初日に被保険者の資格を喪失することとなります。 施行日:令和4年1月1日

②任意継続被保険者の標準報酬月額については、被保険者資格喪失時の標準報酬月額(全被保険者の平均標準報酬月額を超える場合は全被保険者の平均標準報酬月額)とされていましたが、健康保険組合においては、全被保険者の平均標準報酬月額を超える場合について規約で定めた額とできることとなります。 施行日:令和4年1月1日

 

〇 育児休業中の保険料の免除について

育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業の開始日と終了日が同一月であった場合でも育児休業日数が14日以上の場合は保険料が免除されことになります。ただし、賞与に対する保険料については、育児休業期間が1か月以下の場合は免除にはなりません。

施行日:令和4年10月1日(厚生年金保険についても同じ)

 

健康保険法等の一部を改正する法律案の概要は次のPDFファイルのとおりです。20210611.pdf

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