父親の育児休業取得の促進などを目的とする改正育児・介護休業法が令和3年6月9日に公布されました。
主な内容は次のとおりです。
1.男性(父親)について通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に計4週間まで(2回まで分割可能)育児休業の取得が可能となります。
2.本人又は配偶者から妊娠及び出産の申出があった場合には、事業主は個別に制度の周知や休業取得の意向を確認しなければなりません。
3.通常の育児休業について、分割して2回まで取得することが可能となりなす。
4.有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃されます。
5.従業員数1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表が義務付けされます。
なお、施行日等詳細については添付のPDFファイルをご覧ください。