令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年4月30日まで期限を延長して行われていた特例措置が、一部変更し、6月30日まで再延長されます。

 原則的には、中小企業場合の助成率が10/10から9/10へ、1日当たりの上限額が15,000円から13,500円になります。

 なお、特に業況が厳しい(売上高等が前年または前々年同期から30%以上減少)の事業や緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象区域で時短要請等に協力する事業については、従来通りの特例措置が適用になります。

詳しくは、添付のPDFファイルを参照ください。20210430.pdf

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