これまでは従業員の方が自営業を営んでいる場合は、自営業による収入の方が多い場合には雇用保険への加入は必要ありませんでしたが、令和3年1月1日以降は、従業員としての収入と自営業による収入のどちらが多いかに関わりなく、原則として雇用保険への加入が必要となります。
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