自営業を営む方を雇用した場合は、原則、雇用保険への加入が必要となります。|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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自営業を営む方を雇用した場合は、原則、雇用保険への加入が必要となります。

これまでは従業員の方が自営業を営んでいる場合は、自営業による収入の方が多い場合には雇用保険への加入は必要ありませんでしたが、令和3年1月1日以降は、従業員としての収入と自営業による収入のどちらが多いかに関わりなく、原則として雇用保険への加入が必要となります。20201223.jpg

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