標準報酬月額の特例改定について|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合の健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定が延長されます。

 

令和2年8月から12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能です。

また、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく下がった方で既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は、9月から適用された定時改定を特例により変更が可能です。

 

詳細は、日本年金機構ホームページでご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html 

 

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