雇用調整助成金等の特例措置等が12月末まで延長されます。|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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雇用調整助成金等の特例措置等が12月末まで延長されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させた場合等に支給される、¹雇用調整助成金の特例措置、²緊急雇用安定助成金、³新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の期限が、9月末から12月末まで延長されることになりました。

 

¹雇用調整助成金は雇用保険の被保険者が事業主の指示で休業し、休業手当が支払われた場合に事業主に支給される。

²緊急雇用安定助成金は雇用保険の被保険者以外が事業主の指示で休業し、休業手当が支払われた場合に事業主に支給される。

³新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金は雇用保険の被保険者等が事業主の指示で休業するも、休業手当が支払われなかった場合に被保険者等に支給される。

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