失業等給付受給のための「被保険者期間」の算定方法が変わります|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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失業等給付受給のための「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付受給のための「被保険者期間」の算定方法の変更について

 

会社を退職した場合に受給する失業等給付(失業保険)を受けるためには、離職(退職)した日以前の2年間に、通算して12カ月以上(倒産や解雇の場合は、離職の日以前の1年間に、6カ月以上)の被保険者期間が必要です。

 

令和2年8月1日以降の離職の場合は、被保険者期間の算定方法が次のように変わります。

 

改正前:賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月と計算

 

改正後:賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計

 

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