年金改正法の概要について③|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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年金改正法の概要について③

改正内容についての3回目は

※ポイント3 「受給開始時期の選択肢の拡大について(令和4年4月施行)」です。

公的年金の受給開始時期は、原則として60歳から70歳の間で選ぶことができます。

・65歳より早く受給開始した場合(繰上げ受給)→ 年金額は減額(1月あたり▲0.5%、最大▲30%)

・65歳より後に受給開始した場合(繰下げ受給)→ 年金額は増額(1月あたり+0.7%、最大+42%)

見直し後は、

・現行70歳の繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げます(受給開始時期を60歳から75歳の間で選択可能)。

・繰上げ減額率は1月あたり▲0.4%(最大▲24%)、繰下げ増額率は1月あたり+0.7%(最大+84%)とされます。

 

厚生労働省HPより

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