改正内容についての2回目は
※ポイント2 「在職中の年金受給の見直しについて」です。
【1】在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額の定時見直し (令和4年4月施行)
これまで老齢厚生年金の受給権を取得後に就労した場合は、資格喪失時(退職時または70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定していましたが、見直し後は65歳以上の者については、在職中であっても、 年金額の改定を定時に行うこととされます(毎年1回、10月分から)。
厚生労働省HPより
【2】在職老齢年金制度の見直し (令和4年4月施行)
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金については、在職者(厚生金保険の被保険者)については、総報酬月額相当額(賞与を含む報酬月額)と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を超えるときには、支給額が調整されますが、見直し後は28万円が47万円(令和2年度額)に引き上げられます。