雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請については、これまで新型コロナウイルス感染症関連情報でお知らせしてきたところです。
4月以降、様々な要件緩和措置や申請様式の簡略化などが図られてきており「以前相談したときには支給の対象にならなかった」という場合でも、その後の緩和措置等により「対象となりうる」場合も考えられますので、今一度、検討してみてはいかがですか。
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