新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について|高山市で労務相談なら藤垣社会保険労務士事務所へ

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための「緊急事態宣言」の発令を受けて更なる外出自粛要請が強まる中、休業するかどうかでお悩みの経営者の皆様には、雇用保険法に基づく「雇用調整助成金」の活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。

「雇用調整助成金」は、景気の変動などで事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用の維持を図る事業主に支給される助成金です。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特例措置が設けられ、4月1日からは特例措置が更に拡大されています。

また、高山市においては、「雇用調整助成金」を活用する場合、事業主の自己負担分(雇用調整助成金を超えた額)について独自に助成が行われます(広報たかやま 4月15日発行 P4)。20200415.jpg

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